2023年09月30日

安心で安全な野菜やお米が食べたい

有機や無農薬無肥料 自然栽培で育てた安心で安全な野菜やお米が食べたい・・・・

以前の記事「農業で生活できるのか?」でも書きましたが 農業で生計を立てる事は難しい 現職を続けながらの新規就農も難しい

今の仕事(お勤め・自営業)を続けながら 安心で安全な野菜やお米が食べたい 何か良い方法は無いのか?

家族4人が食べるのに必要な野菜やお米の量 それらを栽培する田畑の面積は?
主食のお米は4人家族で 概ね 250s(1反10a/480s)約半反5aの田圃が必要
葉野菜や実を付ける野菜は時期が有るため 収穫出来ない時期用に 保存の利く野菜 玉葱・豆類・イモ類を多めに作り補うと やはり約5aの畑が必要に成ります。

4人家族であれば1反あれば通常足ります。 半分を田んぼにして、半分を畑にすれば1年分の野菜や穀物が自給できるようになります。

畑や田圃を借りる・・・・事は、法律上出来ません 農家台帳記載者農家間でしか 借りる事も売買も出来ません じゃ〜無理じゃん・・・と言うことに成りますよね
新規就農も難しい・・・借りる事もできない・・・何か方法は無いのか?

新規就農せず 合法的に農地で栽培する方法は・・・・
1.公の認定市民農園を借りる 一区画が狭く年間の利用料がそこそこ必要 収穫量は少ない
2.農家さんの指導の下 市民農園体験耕作・菜園利用 農家さんのお手伝いをして 現物支給(給与の代わりに収穫物を貰う)若しくは 農地の一角を任され体験農業 費用は指導料程度 有る程度の収穫量が見込める
3.耕作代行 管理依託受託 農地保全目的の耕作 管理受託なので若干の管理費が貰える 耕作指導や農機具の使用料を支払う 受け取る依託料・代行耕作料と支払う指導料などが概ねが相殺される 1反請け負えば家族4人分の収穫は見込める

1.は初心者向け 1〜2年 1年間の栽培体験 
2.は1を経て 中級車向け 農家さんの耕作のお手伝いから始め 有る程度の農地を任されれば 生活に必要な野菜の半分は得られる 主婦のパート 週末のアルバイトの代わりに成れば良いですよね
3.は1.2を経て 上級者向け 半反や一反の田畑を耕作代行又は農地を保全する目的として受け負い耕作をする 家族4人分の野菜収穫が見込める(貸し借りは違法なので 明確に地権者の依頼で耕作代行・管理保全目的で受託である旨の 依託受託契約書が必要)

3の様に 高齢者や継承者の居無い農家さんから 耕作代行や農地管理保全目的耕作を請け負う事で 耕作知識や実務経験にもなります 
後継者(跡継ぎ)の居ない農家さんに代わり、担い手に成る事もあります 少し時間を要しますが 将来の夢を叶える術としては良いと思います。

腕白農園 腕白農業研修会では 自己所有農地・耕作代行受託農地で 市民農園 菜園利用方式又は体験農地として1と2を行っています。
また 3の代行耕作・管理受託の方法なども指導しています。


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posted by 腕白オヤジ at 07:41| Comment(0) | 概論・自論

2023年09月26日

小農の進め

広辞苑によると「小農」とは「所有する田畑が少なく自家労働力だけで経営を行い、その農業所得だけで一家の生活を支えている農業経営、またその農民」となっています。
家族の労働を用いて暮らしを目的として営まれている農業・農家」を「小農」と定義しています
所謂 自家消費農家の事を言います 日本の農家の99%が小農とも言えます。

日本における農業人口の推移
農林水産者の発表によると、2010年の「農業就業人口」は約260万人でした。しかしその後は、毎年10〜50万人ほど減り続け、2019年には約168万人にまで減少しました。

年齢別農業者の人数 千人
農林水産省の調査によれば、日本の全人口に対する農業就業人口の割合は2010年で5.1%だったのに対し、2016年では3.7%まで落ちています。
65歳以上の農業者のしめる割合が多く 10年後20年後の農業就業人口の割合は更に減る事に成ります。

国内の農家の大多数が小農 小規模農家で農協が取り纏め 市場に農産物を送り出す構図
この先更に農業者が減ると 只でさえ国内自給率が低下している現在 大規模な企業農業法人が増えない限り 自給率が下がり 輸入依存度が増す事に成ります・・・・
現在の コロナ過の影響 ロシア侵攻の影響で 食料品の高騰が今尚続いています 一度 輸入に障害が起きると 食料品の高騰に留まらず 食糧危機も危惧される状態と思います。

昨今では 慣行農法の化学農薬や肥料を使用し無い 有機栽培 オーガニックの栽培品を求める方も増えて来ています また 栽培において 農薬や肥料を使用し無い 自然栽培農産物を求める方も増えて来ています。

しかし 現在の市場流通品は農林水産省が示す 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン により @慣行農産物 A有機栽培農産物 B特別栽培農産物 の3種に分類され @とAが殆どであり Bは市場流通は少なく 自家販売やWEB販売に成っているのが現状
Bの 特別栽培農産物 農薬や肥料を使用し無い農家が増えない事には 小農者が増えない限り 成り立たない

小農者農業者の定義とは にも書きましたが 農業を生業とし 経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯を指します まさに 小農者です。

しかし 現在の就農制度では 親からの相続農地を持たない者は 新規就農者となり 幾つかの条件が課せられます。 
現職を辞め 特別栽培農産物 農薬や肥料を使用し無い農家を志しても 農業者の定義に書いた通り 就農条件に阻まれ 新規就農者が増えない

腕白農業研修会は 小農を志す 新規就農者を応援する活動をしています


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posted by 腕白オヤジ at 17:07| Comment(0) | 概論・自論

2023年09月24日

無農薬・無肥料の表示に付いて

前回の記事で 無農薬無肥料栽培品の市場流通は?に付いて書きました
現在の市場流通品は農林水産省が示す 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン により @慣行農産物 A有機栽培農産物 B特別栽培農産物 の3種に分類されています。
この違いは、@農協が指導する指定の化農薬・肥料を使用する農産物 A有機JAS認定の農産物 Bは慣行農法以下有機栽培以下の農薬・肥料の栽培品を言います 所謂 農協や県の指定する農薬や肥料に対して 減農薬栽培や栽培期間農薬や肥料など不使用で栽培された農産物の事を言います・

このガイドラインでは、無農薬・無肥料・・・と言う表記を禁止しています。
何故なら 完全な無農薬・無肥料栽培は、物理的に無理 有りえない事だからです。 
周囲の田畑から農薬や肥料が飛来する事も有る 用水を介し流れ込む事も 雨に何らかの物質が混ざる事も 有り得るからです。
従って 完全に無農薬・無肥料で有る事を証明ができない 耕作地から栽培収穫品に至るまでを科学的に分析し証明書を表示して 無農薬・無肥料と表記する事は非生産性で有る
これらの事から 無農薬・無肥料と言う表記を禁止し 先の@A以下の減農薬や栽培期間に農薬・肥料不使用 を総して「特別栽培農産物」としています。

特別栽培の生産の原則では「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の適用対象になっているのは、不特定多数の消費者に販売される「加工していない野菜や果物」「乾燥調理した穀類や豆類、お茶など」です。
従って 特定の消費者に提供、販売される場合は、ガイドラインの対象となりません

無農薬・無肥料の表記の禁止は 全てに当て嵌まる訳でもなく 罰則規定もありません
しかし 公の市場 不特定多数の消費者に販売される場所で 無農薬・無肥料の表記をすると 表示違反 偽りの表記(完全無農薬・無肥料の証が無い)として罰せられる事も有り得る 食品表示 食品衛生 所轄は 消費者庁  

表記は、表示のことだとして解釈すると 表示とは、農産物の袋や箱につける説明で、農水省の管轄で、禁止されています。
これに対して、ECサイト、Facebook、チラシ、ポップなど表記は、広告とみなされ、消費者庁管轄で、禁止されてはいません。

公の場 スーパーや量販店などに大量出荷や販売依託等をしていない 小規模農家で 主に自家販売や自身が運営するWEBサイトでの販売 限られたグループ(Facebookなど)でのネット販売は 特に問題は無いと思います。 
消費者との対面販売 ネット販売は 事業者・耕作地・栽培方法等のお店やWEBサイトで説明をし 消費者が信頼し購入する 信用取引なので 特に気にする事は無いと思います。  

但し 個人運営でも実際に化農薬や肥料を使用していたり 悪意を持って 無農薬・無肥料と表示はダメですよ・・・笑

参考資料
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成19年3月23日改正)(PDF : 171KB)
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン Q&A



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posted by 腕白オヤジ at 17:38| Comment(0) | 概論・自論