農家とは、農業を生業とし 経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯を指します(農業関連用語の定義pdf)
農業資格者とは?
農家資格とは、市町村農業委員会による「農地基本台帳」に登録され、一定規模以上を耕作していることです
農家は 市町村の農業委員会が認め「農家台帳」に登録(記載)されている専従者が 耕作面積が10a以上(愛知県の新規就農時は20a)の耕作地(農地)を所有し 年間農業従事日数は150日以上 年間15万円以上の農業収益が有る者が居る 世帯の事です。
耕作面積が10a未満 年間農業従事日数は150日未満 年間15万円未満の農業収益の者 世帯は農家とならない
指定の耕作農地面積を所有できる者は 農家台帳に記載されて居る者に限られている為 台帳に記載されていない者は農地の所有は基本出来ない 借りる事も 買う事もできない(例外 親族が農家台帳記載者で農地を相続した者)
農地を新たに購入・賃借する場合は 前提として農家台帳の記載者で 農地法3条の申請を地元の農業振興課を介し 県知事の承認を受けなければ 買う事も借りる事もできない
農家台帳に記載されるには 地元の農業委員会の承認が必要 就農者認定を受けなくては成らない
認定申請をするには 認定基準 農業経営に対する意欲と技能を備えた者 それは以下どれかを 書面で証明できる者
イ 認定農業者 農業経営士 市町村の定める農業経営基盤の促進に適した農家で2年以上 年間150日以上の農業経験を受けた者
ロ 農業学校などの専修課程を修了した者
ハ 青年等就農計画制度で認定を受けた者 認定就農者
ニ 上記同等以上の知識及び技能を有すると認められ、地域の農業委員又は生産組合長の推薦を受けた者
新規就農・農家になる条件
@ 市町村の農業委員会において農家の一員として認められ(上記の認定される条件イ〜ニ)た者
A 自治体の農家台帳に記載者であり 農地法3条の認定(愛知県知事)を受け 経営耕作農地(愛知県は20a)を所有する者
B 定められた年間の耕作時間 農業収益を継続的に有する者
この3つの条件が就農条件に成ります
これら全ての条件を全てクリアーした者だけが 農業者と呼ばれます。
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