2023年09月24日

無農薬・無肥料の表示に付いて

前回の記事で 無農薬無肥料栽培品の市場流通は?に付いて書きました
現在の市場流通品は農林水産省が示す 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン により @慣行農産物 A有機栽培農産物 B特別栽培農産物 の3種に分類されています。
この違いは、@農協が指導する指定の化農薬・肥料を使用する農産物 A有機JAS認定の農産物 Bは慣行農法以下有機栽培以下の農薬・肥料の栽培品を言います 所謂 農協や県の指定する農薬や肥料に対して 減農薬栽培や栽培期間農薬や肥料など不使用で栽培された農産物の事を言います・

このガイドラインでは、無農薬・無肥料・・・と言う表記を禁止しています。
何故なら 完全な無農薬・無肥料栽培は、物理的に無理 有りえない事だからです。 
周囲の田畑から農薬や肥料が飛来する事も有る 用水を介し流れ込む事も 雨に何らかの物質が混ざる事も 有り得るからです。
従って 完全に無農薬・無肥料で有る事を証明ができない 耕作地から栽培収穫品に至るまでを科学的に分析し証明書を表示して 無農薬・無肥料と表記する事は非生産性で有る
これらの事から 無農薬・無肥料と言う表記を禁止し 先の@A以下の減農薬や栽培期間に農薬・肥料不使用 を総して「特別栽培農産物」としています。

特別栽培の生産の原則では「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の適用対象になっているのは、不特定多数の消費者に販売される「加工していない野菜や果物」「乾燥調理した穀類や豆類、お茶など」です。
従って 特定の消費者に提供、販売される場合は、ガイドラインの対象となりません

無農薬・無肥料の表記の禁止は 全てに当て嵌まる訳でもなく 罰則規定もありません
しかし 公の市場 不特定多数の消費者に販売される場所で 無農薬・無肥料の表記をすると 表示違反 偽りの表記(完全無農薬・無肥料の証が無い)として罰せられる事も有り得る 食品表示 食品衛生 所轄は 消費者庁  

表記は、表示のことだとして解釈すると 表示とは、農産物の袋や箱につける説明で、農水省の管轄で、禁止されています。
これに対して、ECサイト、Facebook、チラシ、ポップなど表記は、広告とみなされ、消費者庁管轄で、禁止されてはいません。

公の場 スーパーや量販店などに大量出荷や販売依託等をしていない 小規模農家で 主に自家販売や自身が運営するWEBサイトでの販売 限られたグループ(Facebookなど)でのネット販売は 特に問題は無いと思います。 
消費者との対面販売 ネット販売は 事業者・耕作地・栽培方法等のお店やWEBサイトで説明をし 消費者が信頼し購入する 信用取引なので 特に気にする事は無いと思います。  

但し 個人運営でも実際に化農薬や肥料を使用していたり 悪意を持って 無農薬・無肥料と表示はダメですよ・・・笑

参考資料
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成19年3月23日改正)(PDF : 171KB)
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン Q&A



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posted by 腕白オヤジ at 17:38| Comment(0) | 概論・自論
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