2023年09月08日

農業で生活できるのか?

前回の記事は 農業とは 定義 に付いて書きました。
「農家とは 耕作面積が10a以上の耕作地を所有し 年間農業従事日数は150日以上 年間15万円以上の農業収益が有る者が居る 世帯の事です」と書きました。
何か変だと思いませんか?

上記の条件 耕作面積が10a以上 10aとは1反300坪ですよ 街中の住宅は35坪前後の敷地に家を建てている 何倍もの広い面積の農地が必要
この農地で年間15万円以上の農業収益・・・?? 現在の平均所得は350〜450万円位ですよね
しかも 年間農業従事日数は150日以上ですから 一年の半分は耕作していないとダメです

因みに一反当りの稲作収入は・・・
収穫量は一般的に水田 1 反当り米 9 俵程度、食料・農業・農村白書によると平成 22 年 の平均反収は 530kg/反である。 直近の農家手取り米価は玄米 1 俵当り 13,000 円程度な ので、水田 1 反当りからの収入は、12 万円弱となる計算に成ります(農協経由市場の場合)。

一般的な所得で見ると 稲作では10反で 120万円 20反耕作して240万円・・・平均所得には30反9000坪300a 3ha(ヘクタール)30,000m2です 東京ドーム一個分に相当します。

農協を介せず 自家販売する場合 一般的な市場価格は 10kg/3500円 平均平均反収は 530kgとして 185,500円 10反で1855,000円
無農薬・無肥料・有機栽培の特選米 ブランド米として販売しても 10kg/6000円前後 318,000 10反で10倍の3180,000円 それでも平均所得には足りない
自家販売となると トラクター・田植え機・コンバイン・乾燥機・脱穀精米機・選別機が必要に成ります その農機具の経費を考えると 大した金額にはならない

では路地野菜なら・・・
確かに路地野菜は、春植えと秋植えの2回耕作が出来 収穫も2回なので 単純に一反当りの収益は2倍に成りますが・・・・・稲作と違い 耕作に従事する時間は2倍 3倍では足りません 労力がその分嵩みます

現在の小規模農家さんは概ねが兼業農家 平日は会社勤務お勤めをし 週末農業で生計を立てている方が殆どです
それも 先代から農業者で農地を新たに購入し無い 継承者 若しくは担い手です
親の代から大規模農業を営み 相応の農地を所有する者は 農業者として商いに成っているけど 高所得事業者とは言えないのが現実

そんな環境下・現状の中 親が農家でも無い 農地を所有している者でも無い人が 現職を辞めて農家に成る・・・は 正直 無理!

新規就農条件は
イ 認定農業者 農業経営士 市町村の定める農業経営基盤の促進に適した農家で2年以上 年間150日以上の農業経験を受けた者
ロ 農業学校などの専修課程を修了した者
ハ 青年等就農計画制度で認定を受けた者 認定就農者
ニ 上記同等以上の知識及び技能を有すると認められ、地域の農業委員又は生産組合長の推薦を受けた者

農地を取得する為には 上記の条件を満たし 地元の農業委員会の承認を得て 農地法3条の申請許可を受ける子必要があります

上記条件を満たす為には 現職を辞め 農業法人に勤務 若しくは認定農家で従事 2年以上 年間150日以上の農業経験を受けた者に成ります。

2〜3年実務経験を得て 新規就農が叶って 愛知県の新規就農条件の20a2反の農地を取得しても 生活できる程の収益は見込めない・・・
農家に成ったのに 農業所得の足りない分を副業で稼ぐしか無い・・・
しかし 前職業は既に退職しているから 新たに就職が必要に成る訳ですよね 何をやっているのか・・・訳判らん!状態に負いいるのが現実

現在 日本国内で新規就農されている方は 殆どが 継承者・担い手・農業法人からの暖簾分け就農者
条件 ロの農業学校などの専修課程を修了した者で 農地を持たない者は 農業法人や認定農家に就職 農協や農林水産省系列に就職 農地を所有する者は継承者・担い手に成っています。
新規就農者数に対し 高齢で農業を廃業する農家が増え 毎年農業者人口が減少している

親親族が農業者ではない 農業に従事していない 一般事業で勤めていた 自営をしていた人が 前職を辞め新規就農をしたケースは全体の数パーセントに過ぎない・・・

農業者が増えないのは・・・

就農する為には 就農条件を満たすには、時間や労力が必要 対して農業収益が少ない 農業では生活が出来ない・・・・誰も 農家に成らない筈ですよね・・・

でも 少ないけど実例は有ります 農業実務経験もなく 転職・新規就農をされている方が居ます
書いている私も 一切農業経験もなく 研修や実務体験もせず 新規就農を果たしました
現在、自己所有農地と管理受託農地を合わせて 約5反の農地を耕作しています ちゃんと生活もしています   

方法は有ります 私の経験から・・・・ 




posted by 腕白オヤジ at 11:11| Comment(0) | 農業者 農家

2023年09月05日

農業者とは 定義

農業者の定義は?
農家とは、農業を生業とし 経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯を指します(農業関連用語の定義pdf
農業資格者とは?
農家資格とは、市町村農業委員会による「農地基本台帳」に登録され、一定規模以上を耕作していることです

農家は 市町村の農業委員会が認め「農家台帳」に登録(記載)されている専従者が 耕作面積が10a以上(愛知県の新規就農時は20a)の耕作地(農地)を所有し 年間農業従事日数は150日以上 年間15万円以上の農業収益が有る者が居る 世帯の事です。

耕作面積が10a未満 年間農業従事日数は150日未満 年間15万円未満の農業収益の者 世帯は農家とならない

指定の耕作農地面積を所有できる者は 農家台帳に記載されて居る者に限られている為 台帳に記載されていない者は農地の所有は基本出来ない 借りる事も 買う事もできない(例外 親族が農家台帳記載者で農地を相続した者) 

農地を新たに購入・賃借する場合は 前提として農家台帳の記載者で 農地法3条の申請を地元の農業振興課を介し 県知事の承認を受けなければ 買う事も借りる事もできない

農家台帳に記載されるには 地元の農業委員会の承認が必要 就農者認定を受けなくては成らない
認定申請をするには 認定基準 農業経営に対する意欲と技能を備えた者 それは以下どれかを 書面で証明できる者

イ 認定農業者 農業経営士 市町村の定める農業経営基盤の促進に適した農家で2年以上 年間150日以上の農業経験を受けた者
ロ 農業学校などの専修課程を修了した者
ハ 青年等就農計画制度で認定を受けた者 認定就農者
ニ 上記同等以上の知識及び技能を有すると認められ、地域の農業委員又は生産組合長の推薦を受けた者

新規就農・農家になる条件

@ 市町村の農業委員会において農家の一員として認められ(上記の認定される条件イ〜ニ)た者 
A 自治体の農家台帳に記載者であり 農地法3条の認定(愛知県知事)を受け 経営耕作農地(愛知県は20a)を所有する者   
B 定められた年間の耕作時間 農業収益を継続的に有する者 

この3つの条件が就農条件に成ります

これら全ての条件を全てクリアーした者だけが 農業者と呼ばれます。 





posted by 腕白オヤジ at 18:06| Comment(0) | 農業者 農家